男女雇用機会均等法(雇均法)により、女性・男性どちらかを優遇する表記は不可となります。
【よくあるNG例】
・女性歓迎(特定の性別を歓迎することはNG)
・男性も女性も働きやすい会社(あえて「男性も女性も平等」と強調することはNG)
・女性社員向け研修(特定の性別のみしか受けられない研修はNG)
・営業マン(特定の性別のみを募集対象と想起させるためNG)
【OK例】
・女性が多数活躍しています(事実なのでOK)
以下具体例です。ご参考にされてください。

▼雇均法の例外事項
次のような場合は男女雇用機会均等法(雇均法)の適用が除外されているので、男女差別には当たりません。
・男子モデル、女優、プロスポーツ選手など、芸術・芸能の分野で表現上男性/女性でなければならない場合。
・警備員、守衛など、防犯上の要請から男性に従事させることが必要である場合。
・上記の職業のほか、教会の神父など、業務の性質上男性/女性に従事させる必要性が認められる場合。
・坑内労働など、出産に係る機能に有害な業務の就労制限などの規定により、男性と均等な取扱いをすることが困難な
場合。
・イスラム教圏など風俗・習慣などの違いから、女性が能力を発揮し難い海外での勤務が必要な場合。
・勤務地が通勤不可能な山間僻地にあり、事業主が提供する宿泊施設以外に宿泊できる施設がないなどの特別な事情で
女性の就労が困難な場合。
※警察やエステなどの業界での募集は、その特殊な業態により男女別に採用することが可能です。
※下着の販売、女性専用フィットネスの運営業務は、異性の裸体に接する業務が“主たる仕事”ではないため、限定募集は不可となります。
▼ポジティブアクション
ポジティブアクション(過去の経緯などから女性比率が少ない職場(職務)において、男女比の格差を解消する措置を積極的に取り組むこと)の適用が認められている場合は、「女性歓迎」などの表記は可能となる場合もあります。ただし、企業として、厚生労働省の指針に添って具体的な計画の下に取り組んでいることが前提です。
以下の3点について、原稿内に明示することを条件に、「女性歓迎」「女性向け」といった表記を記載いただきます。
①ポジティブアクションに賛同していること
②現在の男女比ならびに今後の具体的な計画目標
③ホームページなどにポジティブアクションに関するページを設けている場合は、該当の URL
※男性の比率が少ない場合のポジティブアクションは不可です。
※女性労働者の割合が4 割を下回っている場合にのみ適用できます。
※「女性積極採用![ポジティブアクションのため]」といった記載は可能となりますが「女性限定」という表記はご遠慮いただいております。
※記載する場合は事前に弊社担当までご相談ください。